Archive for 3月, 2012
自己骨髄細胞を用いた歯槽骨再生治療方法とは
インプラント治療の際に、歯を支えるあごの骨(歯槽骨)の量が不足していると、
インプラントを埋め込むことが出来ません。
ソエダ歯科では、このような患者様に対して、人工骨移植をおこなっておりますが、
もうひとつの選択肢として、自分自身の細胞を培養して、自分の骨を作ることができる
歯槽骨再生治療技術(TE-BONE)という治療方法が加わりました。
歯槽骨再生治療技術(TE-BONE)とは、東京大学医科学研究所で開発された最先端の
骨再生治療法で、患者様自身の骨髄細胞をご自身の血液(自己血清)とともに培養を行い、
培養骨を作るという最先端技術です。
患者様ご自身の細胞と血清を使用するため、免疫拒絶や移植材料による感染の
心配がなく、そういった面では安全性の高い治療といえます。
カウンセリング⇒同意書記入⇒血液検査
CT・レントゲン撮影後に、「歯槽骨再生治療法」を希望される患者様のみ、
適用例か診察させて頂き、添田院長から十分な説明を受けて頂いたあとに
同意書にサインを記入して頂きます。
その後、血液検査、感染症の検査等を受けて頂き、血液検査結果を確認後、
「歯槽骨再生治療法」が可能か総合判断致します。
骨髄液の採取⇒採血⇒培養骨の作製⇒移植
基盤提携医療機関にて、局所麻酔の後に腸骨から骨髄液(20ml)および、
血液400mlを採取します。(血液は血液中から血清を抽出し、血清を培養液を加え、
幹細胞の成長に必要な栄養とします)
細胞培養施設(CPC)で約5週間、自己血清を用いて、骨髄液中の間葉系幹細胞の
培養を行います。増殖させた幹細胞を、骨芽細胞に誘導するために、更に誘導培地で
約2週間、担体と共に培養し、培養骨を作製します。移植直前に培養骨の感染及び
発熱物質の有無などを確認後、歯槽骨の足りない部分に移植して縫合します。
培養骨はインプラントに対するくっつき具合がよく、骨の硬さについても本当の骨に
近い硬さが得られることが、確認されています。
インプラント施術
培養骨の移植から約16週間後位に、CT等で歯槽骨の状態を確認し、骨が十分に
再生されたと判断された患者様に、インプラントの埋め込み手術を行います。
インプラントの埋め込み及び、埋め込み後も必要に応じて定期的に受診して頂く
必要があります。
高額療養費について
・高額療養費制度とは
公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月
(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており
またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています
・申請期間・方法
月の1日から月末までの月単位で計算します。支給を受ける権利の消滅時効は、
診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・
市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合などに支給申請をおこないます。
・負担上限額(70歳未満の場合)
所得区分 | 1か月の負担の上限額 |
上位所得者 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
低所得者 | 35,400円 |
異なる病院や診療所にかかった場合は、それぞれの保険診療分の自己負担が
21,000円以上であれば、高額療養費の対象として合算することができます。
また、同じ病院や診療所でも、入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別々に計算します。
保険外の病気や治療、入院時の差額ベッド代や食事の一部負担金等は、除外されます。
70歳以上の方は、上記とは、別の規定が設けられています。詳しくは厚生労働省HPまで。
歯科医院での高額療養費
高額療養費制度は、保険内治療のみ適用となっているため、
歯科の自由診療(保険適用外治療)には基本的に使うことが出来ません。
自由診療費用は確定申告の際に医療費控除として申請できます。
一般歯科医院での、保険治療では1ヵ月で80100円を超える治療は考えにくい
範囲ですので、高額医療費控除は、ほとんど使用されることはないかと思われます
(他の病院と合算される場合は21000円以上ですので、領収書は保存して下さい)
ですが、確定申告の際に医療費控除として、申請ができます。
※ソエダ歯科では、入金の際にお渡しした領収書は、再発行はできません。
紛失された場合も再発行は出来かねますので、ご注意ください
医療費控除について
医療費控除とは?
基本的な条件
医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が
10万円(あるいは総所得額の5%)を越えた場合の超過分に対して適用されます。
(控除額の上限は200万円まで)
いわゆる病気を治療するために実際に支払ったすべての費用、通院治療費、
入院費用はもちろんのこと、風邪薬の購入代金、通院費(交通費)、施術代(鍼灸など)
医療用用具の購入費、寝たきり時のおむつ代等を1年間分加算して申告できます。
ポイントは美容の為の支出ではなく、健康維持のための支出だということです。
歯科においては、保険適用外の義歯の作製料、セラミック等の差し歯費用、
矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する
目的で行われるものはOK。インプラントも対象となります。
5年間有効です。
なお、申告し忘れても5年前まで、さかのぼって控除を受けることができます。
申請方法
医療費控除を申請するためには、2/16~3/15の確定申告時に、所轄税務署へ
以下のものを持参し、確定申告を行ってください。(詳細は国税局まで)
★家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書。
★交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
★印鑑
★源泉徴収票(給与所得者)
※ソエダ歯科では、入金の際にお渡しした領収書は、再発行はできません。
クレジットカードでの場合は、お支払いの際にお渡しする「お客様お控え」の紙が
領収書扱いとなっております。紛失された場合も再発行は出来かねますので
ご注意ください
★★★★★ 歯科医院での医療費控除の対象となる治療例 ★★★★★
・インプラントの費用
・セラミック冠等の費用(金歯、メタルボンド冠、ジルコニアなど)
・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
・親知らずの抜歯や外科的治療の費用
・入れ歯作製の費用
・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
・咀嚼障害の改善目的である成人の矯正
・通院、入院のための交通費
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
※詳しくは国税庁のHPまで
3月の「矯正診療日・口腔外科診療日」ご案内
★ 矯正診療日
・ 3月 3日(土) 15時~17時
・ 3月10日(土) 9時~17時
・ 3月14日(水) 11時~17時
・ 3月24日(土) 9時~17時
※矯正は完全予約制になっております。
カウンセリング・無料相談のご希望の方は、ご予約下さいますように、お願い致します。
★ 口腔外科診療日
(難症例抜歯・口腔内ガン検査・顎関節症等)
・ 3月 2日(金) 10時~17時
・ 3月 3日(土) 13時~17時
(※3月9日(金)は口腔外科の診療はありません)
・ 3月10日(土) 10時~17時
・ 3月16日(金) 10時~17時
・ 3月17日(土) 13時~17時
・ 3月23日(金) 10時~17時
・ 3月24日(土) 13時~17時
(※3月30日(金)は口腔外科の診療はありません)
・ 3月31日(土) 10時~17時
※口腔外科は緊急手術等で、急遽診察がなくなることがありますので、ご了承ください
上記の日程は変更の可能性がございますので、当日にお電話でご確認下さい
※難症例抜歯や口腔内手術は、治療が長時間必要な症例が
ありますので、15時ごろまでに来院して下さい。