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PostHeaderIcon 医療費控除について

 

医療費控除とは?

自分自身や生計をひとつにする家族のために一年間支払った医療費の総額に
  
応じて還付申告すると所得税が還付されるものです

基本的な条件

    医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が

    10万円(あるいは総所得額の5%)を越えた場合の超過分に対して適用されます。

    (控除額の上限は200万円まで)   

 
対象となる医療費

    いわゆる病気を治療するために実際に支払ったすべての費用、通院治療費、

    入院費用はもちろんのこと、風邪薬の購入代金、通院費(交通費)、施術代(鍼灸など)

    医療用用具の購入費、寝たきり時のおむつ代等を1年間分加算して申告できます。

    ポイントは美容の為の支出ではなく、健康維持のための支出だということです。

    歯科においては、保険適用外の義歯の作製料、セラミック等の差し歯費用、

    矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する

    目的で行われるものはOK。インプラントも対象となります。
 

申請有効期間

     5年間有効です。

     なお、申告し忘れても5年前まで、さかのぼって控除を受けることができます。

申請方法 

     医療費控除を申請するためには、2/16~3/15の確定申告時に、所轄税務署へ

     以下のものを持参し、確定申告を行ってください。(詳細は国税局まで)

     ★家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書。

     ★交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)

     ★印鑑

     ★源泉徴収票(給与所得者)

ソエダ歯科では、入金の際にお渡しした領収書は、再発行はできません。

  クレジットカードでの場合は、お支払いの際にお渡しする「お客様お控え」の紙が

 領収書扱いとなっております。紛失された場合も再発行は出来かねますので

  ご注意ください

   ★★★★★ 歯科医院での医療費控除の対象となる治療例 ★★★★★

    ・インプラントの費用

    ・セラミック冠等の費用(金歯、メタルボンド冠、ジルコニアなど)

    ・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費

    ・親知らずの抜歯や外科的治療の費用

    ・入れ歯作製の費用

    ・発育段階にある子どもの歯並びの矯正

    ・咀嚼障害の改善目的である成人の矯正

    ・通院、入院のための交通費

    ・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

 

※詳しくは国税庁のHPまで

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