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Archive for the ‘書類等について’ Category

PostHeaderIcon 文書作製(診断書・証明書)について

 

患者本人様からの御希望により、証明書・診断書・各種手続き書類などの

文書の作製をおこなっております。

作製日数は1日~7日程度。(文書の種類や、担当医師によって違います)

下記以外の種類等も御相談ください。

 診断書(当院書式)            3000円
 生命保険会社書式診断書     5000円
 交通事故関係書類記入  5000円

 

  

  

PostHeaderIcon 高額療養費「認定証」

~厚生労働省HPより~

PostHeaderIcon 高額療養費について

・高額療養費制度とは

公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月

(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており

またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています

    

・申請期間・方法

月の1日から月末までの月単位で計算します。支給を受ける権利の消滅時効は、

診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・

市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合などに支給申請をおこないます。

        

負担上限額(70歳未満の場合)

所得区分 1か月の負担の上限額
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者 35,400円

 

異なる病院や診療所にかかった場合は、それぞれの保険診療分の自己負担が

21,000円以上であれば、高額療養費の対象として合算することができます。

また、同じ病院や診療所でも、入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別々に計算します。

保険外の病気や治療、入院時の差額ベッド代や食事の一部負担金等は、除外されます。

70歳以上の方は、上記とは、別の規定が設けられています。詳しくは厚生労働省HPまで。

   

歯科医院での高額療養費

高額療養費制度は、保険内治療のみ適用となっているため、

歯科の自由診療(保険適用外治療)には基本的に使うことが出来ません。

自由診療費用は確定申告の際に医療費控除として申請できます。

一般歯科医院での、保険治療では1ヵ月で80100円を超える治療は考えにくい

範囲ですので、高額医療費控除は、ほとんど使用されることはないかと思われます

(他の病院と合算される場合は21000円以上ですので、領収書は保存して下さい)

ですが、確定申告の際に医療費控除として、申請ができます。

※ソエダ歯科では、入金の際にお渡しした領収書は、再発行はできません。

  紛失された場合も再発行は出来かねますので、ご注意ください

PostHeaderIcon 医療費控除について

 

医療費控除とは?

自分自身や生計をひとつにする家族のために一年間支払った医療費の総額に
  
応じて還付申告すると所得税が還付されるものです

基本的な条件

    医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が

    10万円(あるいは総所得額の5%)を越えた場合の超過分に対して適用されます。

    (控除額の上限は200万円まで)   

 
対象となる医療費

    いわゆる病気を治療するために実際に支払ったすべての費用、通院治療費、

    入院費用はもちろんのこと、風邪薬の購入代金、通院費(交通費)、施術代(鍼灸など)

    医療用用具の購入費、寝たきり時のおむつ代等を1年間分加算して申告できます。

    ポイントは美容の為の支出ではなく、健康維持のための支出だということです。

    歯科においては、保険適用外の義歯の作製料、セラミック等の差し歯費用、

    矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する

    目的で行われるものはOK。インプラントも対象となります。
 

申請有効期間

     5年間有効です。

     なお、申告し忘れても5年前まで、さかのぼって控除を受けることができます。

申請方法 

     医療費控除を申請するためには、2/16~3/15の確定申告時に、所轄税務署へ

     以下のものを持参し、確定申告を行ってください。(詳細は国税局まで)

     ★家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書。

     ★交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)

     ★印鑑

     ★源泉徴収票(給与所得者)

ソエダ歯科では、入金の際にお渡しした領収書は、再発行はできません。

  クレジットカードでの場合は、お支払いの際にお渡しする「お客様お控え」の紙が

 領収書扱いとなっております。紛失された場合も再発行は出来かねますので

  ご注意ください

   ★★★★★ 歯科医院での医療費控除の対象となる治療例 ★★★★★

    ・インプラントの費用

    ・セラミック冠等の費用(金歯、メタルボンド冠、ジルコニアなど)

    ・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費

    ・親知らずの抜歯や外科的治療の費用

    ・入れ歯作製の費用

    ・発育段階にある子どもの歯並びの矯正

    ・咀嚼障害の改善目的である成人の矯正

    ・通院、入院のための交通費

    ・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

 

※詳しくは国税庁のHPまで