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PostHeaderIcon 高額療養費について

・高額療養費制度とは

公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月

(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており

またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています

    

・申請期間・方法

月の1日から月末までの月単位で計算します。支給を受ける権利の消滅時効は、

診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・

市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合などに支給申請をおこないます。

        

負担上限額(70歳未満の場合)

所得区分 1か月の負担の上限額
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者 35,400円

 

異なる病院や診療所にかかった場合は、それぞれの保険診療分の自己負担が

21,000円以上であれば、高額療養費の対象として合算することができます。

また、同じ病院や診療所でも、入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別々に計算します。

保険外の病気や治療、入院時の差額ベッド代や食事の一部負担金等は、除外されます。

70歳以上の方は、上記とは、別の規定が設けられています。詳しくは厚生労働省HPまで。

   

歯科医院での高額療養費

高額療養費制度は、保険内治療のみ適用となっているため、

歯科の自由診療(保険適用外治療)には基本的に使うことが出来ません。

自由診療費用は確定申告の際に医療費控除として申請できます。

一般歯科医院での、保険治療では1ヵ月で80100円を超える治療は考えにくい

範囲ですので、高額医療費控除は、ほとんど使用されることはないかと思われます

(他の病院と合算される場合は21000円以上ですので、領収書は保存して下さい)

ですが、確定申告の際に医療費控除として、申請ができます。

※ソエダ歯科では、入金の際にお渡しした領収書は、再発行はできません。

  紛失された場合も再発行は出来かねますので、ご注意ください

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